森林組合法(昭和五十三年五月一日法律第三十六号)最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号(最終改正までの未施行法令)平成二十三年五月二十五日法律第五十三号(未施行)第一章 総則(第一条―第八条の二) 第二章 森林組合 第一節 事業(第九条―第二十六条) 第二節 組合員(第二十七条―第四十一条の二) 第三節 管理(第四十二条―第七十三条) 第四節 設立(第七十四条―第八十二条の二) 第五節 解散及び清算(第八十三条―第九十二条) 第三章 生産森林組合(第九十三条―第百条) 第四章 森林組合連合会(第百一条―第百九条) 第五章 監督(第百十条―第百十九条) 第六章 罰則(第百二十条―第百二十三条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、森林所有者の協同組織の発達を促進することにより、森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図り、もつて国民経済の発展に資することを目的とする。(定義)第二条 この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項 及び第二項 に規定する森林及び森林所有者をいう。(組合の名称)第三条 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会は、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いなければならない。2 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会でないものは、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いてはならない。(事業の目的)第四条 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会(以下この章、第五章及び第六章において「組合」と総称する。)は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを旨とすべきであつて、営利を目的としてその事業を行つてはならない。(組合の人格及び住所)第五条 組合は、法人とする。2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 との関係)第六条 森林組合の組合員は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条第一号 の小規模の事業者とみなす。ただし、組合員であつて常時使用する従業員の数が百人(小売業を...