植物防疫法(昭和二十五年五月四日法律第百五十一号)最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 国際植物検疫(第五条の二―第十一条) 第三章 国内植物検疫(第十二条―第十六条の五) 第四章 緊急防除(第十七条―第二十一条) 第五章 指定有害動植物の防除(第二十二条―第二十八条) 第六章 都道府県の防疫(第二十九条―第三十四条) 第七章 雑則(第三十五条―第三十八条の二) 第八章 罰則(第三十九条―第四十二条) 附則 第一章 総則(法律の目的)第一条 この法律は、輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて農業生産の安全及び助長を図ることを目的とする。(定義)第二条 この法律で「植物」とは、顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物(その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む。)で、次項の有害植物を除くものをいう。2 この法律で「有害植物」とは、真菌、粘菌、細菌、寄生植物及びウイルスであつて、直接又は間接に有用な植物を害するものをいう。3 この法律で「有害動物」とは、昆虫、だに等の節足動物、線虫その他の無脊椎動物又は脊椎動物であつて、有用な植物を害するものをいう。4 この法律で「発生予察事業」とは、有害動物又は有害植物の防除を適時で経済的なものにするため、有害動物又は有害植物の繁殖、気象、農作物の生育等の状況を調査して、農作物についての有害動物又は有害植物による損害の発生を予察し、及びそれに基づく情報を関係者に提供する事業をいう。(植物防疫官及び植物防疫員)第三条 この法律に規定する検疫又は防除に従事させるため、農林水産省に植物防疫官を置く。2 植物防疫官が行う検疫又は防除の事務を補助させるため、農林水産省に植物防疫員を置くことができる。3 植物防疫員は、非常勤とする。(植物防疫官の権限)第四条 植物防疫官は、有害動物又は有害植物が附着しているおそれがある植物又は容器包装があると認めるときは、土地、貯蔵所、倉庫、事業所、船車又は航空機に立ち入り、当該植物及び容器包装等を検査し、関係者に質問し、又は検査のため必要な最少量に限り、当該植物又は容器包装を無償で集取することができる。2 前項の規定による検査の結果、有害動物又は有...