南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年五月二十八日法律第六十一号)最終改正:平成一六年五月一九日法律第四八号第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 南極地域活動計画の確認(第五条―第十二条) 第三章 南極地域における行為の制限 第一節 鉱物資源活動の制限(第十三条) 第二節 動物相及び植物相の保存のための制限(第十四条) 第三節 廃棄物の適正な処分及び管理(第十五条―第十八条) 第四節 南極特別保護地区及び南極史跡記念物の保護のための制限(第十九条第二十条) 第四章 監督(第二十一条―第二十三条) 第五章 雑則(第二十四条―第二十八条) 第六章 罰則(第二十九条―第三十三条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、国際的に協力して南極地域の環境(これに依存し及び関連する生態系並びにこれとともに包括的に保護されるべき南極地域の固有の価値を含む。以下単に「南極地域の環境」という。)の保護を図るため、南極地域活動計画の確認の制度を設けるほか南極地域における行為の制限に関する所要の措置等を講ずることにより環境保護に関する南極条約議定書(同議定書の附属書Iから附属書Vまでを含む。以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保し、もって人類の福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。(適用範囲)第二条 この法律は、日本国民及び日本国の法人並びに日本国内に住所を有する外国人及び日本国内に事務所を有する外国の法人(当該事務所に所属する従業者が当該法人の業務に関し、南極地域活動をし、又は南極地域活動の主宰に関与する場合に限る。)に適用する。(定義)第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 南極地域 南緯六十度以南の陸域(氷棚及びその上空の部分を含む。以下同じ。)及び海域(氷棚の区域については、その下の海中の部分に限る。以下同じ。)をいう。二 南極地域の固有の価値 南極地域の科学上、歴史上若しくは芸術上の価値又は原生の状態を維持していることの価値をいう。三 南極地域活動 南極地域においてする科学的調査、観光その他の活動(一定の目的のためにする一連の行為をいう。)をいう。四 南極地域活動計画 一又は二以上の南極地域活動に係る...