平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年八月五日法律第九十一号)(趣旨)第一条 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故(以下「平成二十三年原子力事故」という。)による災害が大規模かつ長期間にわたる未曽有のものであり、これによる被害を受けた者を早期に救済する必要があること、これらの者に対する特定原子力損害の賠償の支払に時間を要すること等の特別の事情があることに鑑み、当該被害に係る対策に関し国が果たすべき役割を踏まえ、当該被害に係る応急の対策に関する緊急の措置として、平成二十三年原子力事故による損害をてん補するための国による仮払金の迅速かつ適正な支払及び原子力被害応急対策基金を設ける地方公共団体に対する補助に関し必要な事項を定めるものとする。(定義)第二条 この法律において「特定原子力損害」とは、平成二十三年原子力事故による損害であって原子力事業者(原子力損害の賠償に関する法律 (昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第三項 に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)が同法第三条第一項 の規定により賠償の責めに任ずべきものをいう。(仮払金の支払)第三条 国は、この法律の定めるところにより、特定原子力損害であって政令で定めるものを受けた者に対し、当該特定原子力損害をてん補するためのものとして、仮払金を支払う。2 前項の規定に基づき国が行う仮払金の支払は、特定原子力損害を受けた者の早期の救済のために迅速なものであり、かつ、国民負担の観点から適正なものでなければならない。(仮払金の額)第四条 仮払金の額は、その者が受けた前条第一項に規定する特定原子力損害につき、当該者が提出した政令で定める資料に基づき、政令で定める簡易な方法により算定した当該特定原子力損害の概算額に十分の五を下らない政令で定める割合を乗じて得た額とする。ただし、当該者が当該資料を提出することが困難であると認められるときは、政令で定めるところにより、当該者が居住する地域又は事業を営む地域、当該特定原子力損害の種類等の事情に基づいて推計した当該特定原子力損害の額に当該割合を乗じて得た額とする。2 前条第一項及び前項の政令は、原子力損害賠償紛争審査会が定める特定原子力損害の賠償に係る原子力損害の賠償に関する法律第十八条第二...