瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年十月二日法律第百十号)最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号第一章 総則(第一条第二条) 第二章 瀬戸内海の環境の保全に関する計画(第三条―第四条の二) 第三章 瀬戸内海の環境の保全に関する特別の措置 第一節 特定施設の設置の規制等(第五条―第十二条の三) 第二節 富栄養化による被害の発生の防止(第十二条の四―第十二条の六) 第三節 自然海浜の保全等(第十二条の七―第十三条) 第四節 環境保全のための事業の促進等(第十四条―第十九条) 第四章 雑則(第二十条―第二十三条) 第五章 罰則(第二十四条―第二十七条) 附則 第一章 総則(目的)第一条 この法律は、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする。(定義)第二条 この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。一 和歌山県紀伊日の御岬灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬に至る直線二 愛媛県佐田岬から大分県関崎灯台に至る直線三 山口県火ノ山下灯台から福岡県門司崎灯台に至る直線2 この法律において「関係府県」とは、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県並びに瀬戸内海の環境の保全に関係があるその他の府県で政令で定めるものをいう。3 この法律において「関係府県知事」とは、関係府県の知事をいう。第二章 瀬戸内海の環境の保全に関する計画(瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画)第三条 政府は、瀬戸内海が、わが国のみならず世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として、また、国民にとつて貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることにかんがみ、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の水質の保全、自然景観の保全等に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画(以下この章において「基本計...